探偵業法
平成19年6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした、探偵業の業務の適正化に関する法律「探偵業法」が施行されました。
下記は法案内容です。
届出について
- (1)営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること
- (2)営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること
- (3)届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます
- (4)「書面」を営業所に掲示すること
欠格事由について
以下の者は、探偵業を行う事は出来ません
- (1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
- (2)過去に一定の違反をした方
- (3)暴力団員の方
- (4)未成年者
法令遵守、違法目的の禁止
- (1)名義貸しの禁止
- (2)個人の権利利益を侵害しないこと
- (3)守秘義務の徹底
重要事項説明について
- (1)氏名・名称、代表者について
- (2)届出書類に記載されている事項説明
- (3)個人情報保護法を遵守するものであること
- (4)守秘義務について
- (5)サービス内容
- (6)委託に関する事項
- (7)金銭のやりとりについて
- (8)契約の解除に関する事項
- (9)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項
依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付
- (1)上記の内容
- (2)調査期間・内容・方法
- (3)委託の定めがある場合は、その内容
- (4)金銭のやりとり
- (5)契約解除について
- (6)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合には、その旨
教育
- 社員教育を行うこと
名簿の備え付け
- 従業員名簿を備えること
罰則について
- (1)行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万
- (2)無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万
経過措置について
- 既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる
